Ilovecats blog

疑問に思ったことは掘り下げてみたいよね!

交通違反で点数が簡単に減るパターンは大多数ドライバーがやっている!

 

高速道路に限らず、一般道でも制限速度の25キロオーバーなんてやっていませんか?とても危険な行為なんですが、直線だとつい出過ぎてしまった…なんてことは多いかもしれません。

でも、スピードオーバーはそれが違反行為なんだと明確に認識できますよね。

 

問題は、普段何気なくやっている運転の際の行為が、実は交通違反なんだという認識がない場合です。

点数がいとも簡単に減っていくことになりかねません。偶然に取り締まりが複数回に及んだ場合、免停という事態にもなりますよ。

 

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トンネル内での無灯火!トンネルでライト点けていますか?

高速道路で頻繁に見かけるのですが、トンネルでの無灯火車両って、けっこういますよね。近くまで来ないと見えにくいんです。ヒヤッとした方も多いと思います。

 

「無灯火」の違反点数は1点ですよ。

道路交通法(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第1項については第120条第1項第5号、同条第2項 第2項については第120条第1項第8号、同条第2項)

 

道路交通法施行令 (道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方200メートル、その他の道路においては前方50メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
1 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)

 

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
第19条 法第52条第1項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

※漢数字を算用数字に直して表記しました。小難しくてすみません。

 

つまり、夜間の無灯火はダメです。トンネルも無灯火は基本はダメです。でも、照明によってトンネル内部の視界が確保されていれば、灯火を点灯しなくても構わないということなんです。

しかし、トンネルでの無灯火って違反になるかならないよりも、ライトを点けていないことで危険度が格段に増します。自分にも相手にも危険が及びます。トンネルでは必ず点灯するって癖をつけることが重要ですね。

 

ウインカーを出さずに車線変更していませんか?

ウインカー(方向指示機)を出さずに車線を変える車をたまに見かけますが、合図をしない車線変更は違反になります。

 

「合図不履行」の違反点数は1点ですよ。

(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前2項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。)
4 車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。)
(罰則 第1項、第2項及び第4項については第120条第1項第8号、同条第2項)

 

道路交通法施行令第21条では、車線変更するときには3秒前から方向指示機を作動させる(合図する)ことを定めています。

違反か否かにかかわらず、方向指示機は積極的に有効に使いたいものです。

 

高速道路でよく見かけますが、一瞬だけピコッとウインカーを出して車線変更する車がいます。おそらく1、2回くらいしか点滅していません。「俺はこっちへ変更するぜ!」というのは、かろうじてわかるのですが、車線が完全に変更されるまでウインカーの点滅をしておいてほしいです。

 

道路交通法でも上記の53条第1項で『方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない』と規定されていますよね。

 

一瞬だけウインカーを作動させるのは格好いいのかもしれませんが、気づいてない人もいることを考えると大変危険な行為です。

 

なお、車線変更ではありませんが、左折時のウインカーを出すのが遅い人ってけっこういると思います。

原付に乗っていて、直進車が急に左折ウインカーを出すものだから急ブレーキを踏んだことが何度かあります。本当に直前に出すのですから怖かった思いをしました。

 

この点、道路交通法施行令21条では、左折や右折のときは30メートル手前からウインカーを出すように規定されています。教習所でも習いましたよね。

これは徹底しましょうね。ウインカーを出すのがあまりにも遅いと、原付バイクを巻き込む事故につながるはずですから。

追い越し車線をず~っと走っていませんか?

ついついやってしまいがちなのが、追い越し車線を走り続けることですよね。

違反とは知りながら、早く目的地に着くためにどうしても追い越し車線ばかり走りがちになるんですが…

 

「通行帯違反」の違反点数は1点ですよ。

 

(車両通行帯)
第20条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項、第34条第1項から第5項まで若しくは第35条の2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第120条第1項第3号、同条第2項)

 

覆面がいつどこにいるかわからないから…という理由ではありません。

例えばですが、追い越し車線を走り続ける車があると、さらに高い速度で走りたい後続車が、左側から追い抜くことにもなりかねません。この状況がかなり危険なのは容易に想像できますよね。

交差点付近で駐停車していませんか?

タクシーも含めて、同乗者を乗り降りさせる時に、交差点の両端から5m以内に停車する車もけっこういますよね。長時間の駐車なら、危険や迷惑を生じさせる認識が強いと思います。

でも、同乗者の乗降などの短時間の停車は頻繁に行われているのでは?

 

「駐停車違反/駐停車禁止場所等」の違反点数は2点ですよ。

 

(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル
2 交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
5 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第119条の2第1項第1号、同条第2項、第119条の3第1項第1号、同条第2項)

 

この交差点付近5メートル以内の駐停車禁止は厳に守りましょうね。

違反点数もさることながら、事故を誘発する危険性が極めて大きいからです。

 

駐停車禁止区域に車を止めたことによって、重大事故が発生した場合、もちろん刑事上も民事上も責任を問われます。

民事の責任も莫大なものになる可能性が高いんです。

 

厳守してください!

さいごに

ごく普通に違反行為をやっていませんでしたか?

でも、誰しも経験はあると思うんです。

 

重大事故につながる危険性があるので違反行為とされているんですね。

車を運転するものとして、事故回避のためにも安全な運転は最低限のマナーですよね。