警視正の原稿料取得は返還必要なしで退職金もガバッともらえるんだよ!
警察官の昇任試験の問題集を出版する企業の依頼で問題や解答を執筆して、現金を受け取っていた警視正らが懲戒処分を受けて辞職しましたね。辞めたのは、報道によると3人です。
ほかにも、11道府県警の警察官計21人(辞めた3人も含まれています)を減給などの懲戒処分や訓戒、口頭注意としたと発表されました。
処分の根拠は、兼業を禁じた国家公務員法などに抵触するからです。
ちょっと厳しいのかもしれませんが、辞めた3人にはほとんど実害はないんです。
警視正や警視といえば警察組織でせっかく登りつめた人なのに辞職して損しないの?
はい、ほとんど大丈夫です。おそらく99%は痛くもかゆくもないでしょう。
ある警視正は、減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けたうえでの辞職ですが、これって、「懲戒免職」じゃないんです。ほかに辞職した2人の警視正や警視も「戒告」という懲戒処分で「懲戒免職」ではありません。
つまり、退職金は問題なく支出されるってことになります。3人の年を考えると、ほぼ満額近い退職金が出ることでしょう。
年金をもらうまでの収入が途絶えることについても問題ないと思われます。警察組織の大幹部ですから。
そこら中から引く手あまたでしょうね。刑法犯でも破廉恥罪でもありませんから、再就職についての周囲の抵抗はほぼないといっても過言ではありません。
※国家公務員としての倫理に反した、ということについて世間の人の批判がそんなに強いとは思われません。
つまり、彼らは今後の収入についての危惧はなく、老後の2000万円問題もなんなくクリアできる人種です。
加えて、警察組織の大幹部ですから、人脈の幅は相当広いと考えられます。息のかかった部下も多数いることでしょうし、いろいろな情報網も完備されています。
辞めても全然困らないわけです…
警視正や警視は出版社からけっこうな原稿料をもらっていたけど返還しなくていいの?
返還の必要性は全くありません。
彼らは執筆の対価として正当に金銭を得たわけですから。
ただ、国家公務員倫理法などでは、一定額以上の金銭を受け取ることが禁止され、受け取った金銭の報告書を出すように規定されています。
それに違反したから、今回の懲戒処分が出されたわけで、警視正や警視と出版業者との間では、個人対会社の労働(もしくは請負)契約が有効に成立しています。
つまり、仕事の対価としての金銭ですから、何ら返還の義務がないのです。その金銭授受が国家公務員倫理法などに抵触したので、彼らは懲戒処分を受けただけです。
返還の問題も損害の問題も、何も発生しません。
警視正や警視が、国家公務員としてのモラルに反したと反省するのであれば、受け取った金銭の一部でもどこかに寄付する…それくらいしか考えられません。道義的責任を自覚するくらいですね。
さいごに
この手の不祥事は、未来永劫なくならないでしょうね。
公務員の倫理意識なんて、所詮こんなもんですから。
もしも、国家公務員法などで、個別具体的に規定をして、「原稿執筆で報酬額を受け取り、それが禁止金額を超えていたら懲戒免職とする」とでも決めない限りは、また起こりうると思います。
刑法犯ではありませんし、今回処分された警官らも「そんなに悪いことをしていない」くらいの意識ではないでしょうか。
小遣い稼ぎはできるし、出版社も喜ぶし、ウインウインの関係だったのに…と残念がっている警官も少なからずいるでしょう。
公務員としての倫理を高めなければ・・などと反省する者は一人もいないのでは?
もっとうまくやればよかった・・という反省はあるかもしれませんが。
やはり、公務員なんてその程度のものですね。