目黒虐待死での求刑は18年だが裁判所は最高刑20年の判決をすべき!
- 目黒虐待死での求刑は18年だが裁判所は最高刑20年を判決を言い渡しても法律上全く問題ない
- 目黒虐待死事件での保護責任者遺棄致死罪とは?
- 裁判所は目黒虐待死事件では懲役20年を言い渡すべき!
- 船戸雄大被告を懲役20年にすべき理由とは。
- 船戸雄大被告の涙のわけは?
結愛(ゆあ)ちゃんへの虐待死で、義父の船戸雄大被告に懲役18年の求刑がありました。
罪名の主なものは、傷害と保護責任者遺棄致死です。事件の深刻さに比較して、刑が軽すぎると思うのは日本中の大多数です。
裁判所の判決では、(保護責任者遺棄致死罪の)最高刑の20年が適用されるべきです。
※なお、傷害と保護責任者遺棄致死では併合罪になるので、加重(刑が加算されること)もされるのですが、ここでは踏み込みません。
目黒虐待死での求刑は18年だが裁判所は最高刑20年を判決を言い渡しても法律上全く問題ない
求刑は、検察官による法律の適用に関する意見の一部として行われるものと理解されています。
しかし、法律上必ず行われなければならないとまでは考えられていません。もっとも、実務上は検察官は必ず求刑を行うものとなっています。
つまり、求刑とは検察官による意見なんです。
ですので、求刑より重い判決も当然に許されます。
繰り返しますと、法の適用は裁判所の専権事項です。
よって、裁判所は検察官の意見にすぎない求刑には何ら拘束されません。したがって、判決で検察官の求刑よりも重い刑が科されたとしても当然違法ではありません。判例でも「裁判所は検察官の求刑に拘束されない」となっています。
目黒虐待死事件での保護責任者遺棄致死罪とは?
保護責任者遺棄致死罪の法定刑についてです。
ちょっと、わかりにくいのですが…全部、刑法の条文です。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
※前二条というのは、単純遺棄罪と保護責任者遺棄等の罪のことです。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」とあります。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
ここで、有期懲役とありますが、その上限は、
(懲役)
第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。
2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。
ですので、以上の条文から保護責任者遺棄致死傷の罪では、3年以上20年以下の有期懲役となるわけです。
裁判所は目黒虐待死事件では懲役20年を言い渡すべき!
結愛(ゆあ)ちゃんの絶望感、痛み、苦しみなど、小さな胸で精いっぱい考えて耐えたことを考えると、胸が苦しくなりませんか?
ですので、裁判所としては、ありがちな過去の判断事例や他の虐待裁判との均衡、などと杓子定規に考えずに、断固として現時点での最高刑で判決すべきです。
日本国民の心情としては、超法規的に死刑か無期懲役で処断してほしいところですが、法治国家ですから、今後法改正でもない限りそれはできません。
裁判官は杓子定規に考えずに、想像力を駆使しつつ、結愛(ゆあ)ちゃんが精一杯生きてきた5年間に思いを馳せるべきなんです。
その上で、法を厳格に適用してください。
船戸雄大被告を懲役20年にすべき理由とは。
答えは単純です。現時点での最高刑としては、それしかないからです。
それ以外に選択できないのが本当に悔しいところです。
船戸雄大被告は社会淘汰されても仕方ないと思いませんか?
たとえ、懲役20年になったところで刑務所から出てくるのは54歳のときですよ。平均寿命で考えると、刑務所から出てからでも30年近くも生きてしまうんです。
なんて不条理なんでしょうか。
結愛(ゆあ)ちゃんからの視点で考えてみる
・これから結愛ちゃんが生きられる年数を考えると18年は短かすぎます。単純計算ですが、18年後は生きていたら23歳で人生はこれからなんです。
・船戸雄大被告は、当然に人として大事なものが欠けています。必ず同じことを繰り返すはずだから極刑でいいのですが。
・結愛ちゃんの命や地獄の毎日や楽しいことのない日々に比べて18年は軽すぎます。もちろん、どれだけ重い刑に処することになっても足りません。結愛ちゃんの命は元に戻らないのですから。
・やはり虐待死の事案では、原則死刑の厳罰化した法改正が必要ではないでしょうか。未来ある子どもがあんなに苦しんで拷問の果てに亡くなったのにこんな軽いのでは、いつまでたっても虐待はなくなりません。
・仮に、判決も18年だったとして、18年後には、この虐待殺人者は社会に復帰してしまいます。18年償えば許せる罪なのでしょうか。
これが今の日本の法律なんです。
結愛ちゃんの死を契機として、厳罰化での法の改正を願いたいものです。幼児虐待や殺人には、『行った事同様もしくはそれ以上の刑罰』を与えて欲しいと切に願います。
・逮捕時からの疑問ですが、致死の結果に少なくとも未必の故意があると判断して、殺人罪を適用してもよかったのではと思いました。それが世論の大勢ではないでしょうか?
船戸雄大被告の涙のわけは?
船戸雄大被告は最終意見陳述で、すすり泣きながら「本当に、本当に申し訳ありませんでした」と声を絞り出し、何度も頭を下げたそうです。
この涙の意味についてどう考えたらいいんでしょうか?
今さら、反省した?
そんなわけはありません。
自分の立場に酔っているだけです。
反省するような頭(脳みそ)が育っていたのなら、そもそも虐待事件は起こりようがなかったのですから。