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疑問に思ったことは掘り下げてみたいよね!

池袋暴走の上級国民飯塚元院長の終の棲家が刑務所であらんことを願う

呆れてものが言えない。 母子二人を殺めておいて、自らも被害者であるかのように装う上級国民の元院長。

 

この期に及んでまだ、車が誤作動したかのような発言をすることに憤りを覚えます。 これからたくさんの楽しいことが待ち受けていたはずの母親(31歳)と女の子(3歳)を手にかけておいて、自らの招いた事実に向き合わないぞんざいな態度は何故でしょうか?

 

まるで人ごとのような発言を繰り返す上級国民の元院長は、何かしら脳の病気にも罹患しているのでしょうか? 母子の未来を無下に奪った者の発言ではありません。

池袋暴走の上級国民飯塚には加害者意識がまるでない!

上級国民の飯塚が放言しました。 被害者と遺族に対する甚だしい暴言とも言えるものです。

飯塚は、自分が加害者であるという当事者意識が全然ないようです。 ・「安全な車を開発するように、メーカーの方に心がけていただきたい」 ・「高齢者が安心して運転できるような、外出できるような世の中になってほしい」

 

言い方としては丁寧です。 しかし、これをアクセルとブレーキを踏み間違えた加害者が言う言葉でしょうか?

 

全くの第三者なり専門家が今後の課題として発言するのなら納得できます。 でも、この放言は加害者の飯塚が発したのです。

 

言外には、『自動ブレーキなり安全装備が充実した車に乗ってさえいれば、俺のような高齢者でも事故は起きなかったんだ』というような、反省の全くない意識が見え隠れしています。

 

アクセルとブレーキを踏み間違えた自己の過失を棚に上げ、事故の原因を車の性能にすり替える態度が非常に腹立たしい思いです。

真摯に事故の結果に目を向けていません。 無反省の態度に強い憤りを覚えました。 2人を殺めたという事故の認識がないのでしょうか?

 

いくら88歳の高齢だからと言って、人の心までも老化させたのでしょうか? それとも、元院長というキャリアの道を経験したので、人を見下し自分を優位に有利な位置に置くことが体に染みついているのでしょうか?

とても嘆かわしいことです。 年を経ていても、人としての重みが全く感じられない人間です。 悲しい年の取り方をしたものだと思います。

元院長飯塚の書類送検容疑の自動車運転処罰法違反とは?

池袋暴走の飯塚は、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で書類送検されました。 しかし、相変わらずその身柄は自由なままです。 勾留要件がないという理屈はわかるのですが、やはり釈然としません。

自動車運転処罰法の成立経緯

自動車運転処罰法は、その正式名称を『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律』といいます。 自動車運転処罰法は平成25年11月20日に成立し,同26年5月20日から施行されています。

成立に至る経緯は以下の通りです。 元々、交通事故の全部に刑法211条の業務上過失致死傷(この規定は現在でもあります)罪が適用されていました。 しかし、その罪はとても軽かったので、同じ刑法内に「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」という犯罪類型が制定されました。さらにその後、交通事故加害者の処罰の専門法として、刑法内の「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」を独立させて、自動車運転処罰法が制定されたのです。 ※なお、「自動車運転過失致死傷罪」は「過失運転致死傷罪」として引き継がれました。

 

自動車運転処罰法の制定理由はこちらを見るとわかりやすいです。

自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の法定刑

(過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 

飯塚は、母親と子供を殺めています。 その結果の重大性に比して、罪は最大でも懲役7年の実刑です。

とても軽いという印象です。 なお、同じ自動車運転処罰法の中で規定されている「危険運転致死傷罪」の適用は無理だと言えます。 構成要件という、事故を起こすパターンに該当しないからです。

 

※ちなみに、刑事上の責任は最大で上記のとおりですが、民事上の責任は別です。 もちろん、民事の責任というのは金銭賠償になりますが、ご遺族のお気持ちとしては今はそれどころではないはずです。

上級国民飯塚は実刑判決を受けても70歳以上だから収監されない可能性がある!

執行猶予が付くか、実刑になるかはわかりません。 初犯と言えども2人も殺めている、ご遺族が示談に応じるはずはない、などから考えると実刑判決の可能性は限りなく大です。

 

しかし、仮に実刑判決を受けたとしても、収監されないかもしれません。 つまり、刑務所に入らずに自宅で過ごすこともあり得ます。

根拠は刑事訴訟法にあります。 第四百八十二条 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。 二 年齢七十年以上であるとき。 三 受胎後百五十日以上であるとき。 四 出産後六十日を経過しないとき。 五 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。 六 祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。 七 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。 八 その他重大な事由があるとき。

 

上記、刑事訴訟法482条の2号が根拠となります。 この条文の構造として、請求や申請の形をとっていません。

専門用語では「職権で行う」というのですが、検察官の裁量により刑の執行停止が行われることになります。 飯塚の年齢やそれに伴う健康状態などが加味されると思われます。

 

仮に刑の執行停止状態になると、元院長の飯塚は自由の身になってしまいます。 あれほどの残酷な結果を起こした当事者が何の制約も受けないわけです。 こんな理不尽なことはありません。

 

といって、刑の執行停止になった飯塚の自由を奪う方法は、現在の法律体系では何もありません。 ですので、実刑判決を受けたなら刑の執行停止がなされることがなく、設備の整った刑務所に収監されることを強く望みます。

 

そして、でき得れば、収監された刑務所が終の棲家になることを切に切に願います。 そうでなければ、命を奪われた母親と娘さんは浮かばれません。 また、ご遺族も気持ちの整理が付かないことでしょう。

飯塚はパーキンソン病に罹患し、医師から運転を控えるように言われたのに運転していたのか?

元院長の飯塚が、手足の震えや筋肉のこわばりが起きるパーキンソン病に罹患しているのではないのか、それが運転中にどのような支障として現れたのかは、検察が立証していくことになります。

 

もしも、罹患のために自動車を運転するのが相当程度困難であった場合は、過失の程度は重くなります。 筋肉のこわばりが、ブレーキに足を乗せづらくなった原因だとしたら、半ば故意に近い犯罪態様です。

 

しかし、運転中の足のこわばりを立証できるはずはありません。 ドライブレコーダーはそこまで写りませんし、飯塚がそれを認めることもないからです。

パーキンソン病に罹患しているがゆえに、運転にかなりの影響を及ぼすものであったと認定されたとしても、法定刑の上限は7年であることに変わりはありません。 やりきれない短さだと思います。

さいごに

飯塚はインタビューにこのように応えました。

おごりがあったのかなと思い、反省している。 自分の体力に当時は自信があった。 おわびの気持ちをずっと持ち続けていることをお伝えいただきたい

常に我がの事だけしか考えていないことが伝わってくる言葉です。 飯塚にとって、「おわび」というのは付け足しにしか聞こえません。

この上級国民は、どれほど驕ったら(おごったら)気が済むのでしょうか。 性根を叩きなおしてやるには月日が経ちすぎました。