Ilovecats blog

疑問に思ったことは掘り下げてみたいよね!

飲み水の受水槽で泳ぐやつには物の道理がもはや通じないから厳罰を!

 

いや~、気持ち悪いしとんでもない!

賃貸マンションの受水槽で泳ぐ奴がいたとは?その受水槽ってマンション住民の飲み水用の受水槽ですよ。

パンツ1枚で、その受水槽の中に全身を浸けているんです。髪の毛も濡れています。パンツですよ、パンツ!パンツが汚いのは言うまでもないことですが、飲用の受水槽の中に体を入れているんです。

 

足やパンツで包まれている体が、飲み水の受水槽に入っているんです。大腸菌やいろんな菌が直接受水槽にまき散らされたってことですね。

受水槽で泳ぐ行為はバイトテロと同等か、それ以上に劣悪な行為ということがわからないのか?

もはや言語道断というのがよくわかります。

見れば成人のようですが、やっていいことと悪いこととの区別がつかないまま、大人になってしまったようです。

 

例えて言えば、自分が飲むペットボトルに他人の履いたパンツを切り刻んで入れて飲んでいるようなものです。彼らでもそんなことはできますまい。

 

受水槽の中で菌が繁殖するという想像力はなかったのか?いや、事の本質はそういうことではありません。

 

彼らには、絶対にやってはいけないことがあるというのがわからないのかもしれません。脳みそが育っていません。できうれば、赤ちゃんから育て直してほしいと切に願います

 

この動画から犯人は特定されるはずですが、親御さんとしては本当に恥ずかしいでしょうね。子育ての結果がこれですから。「あ~、バカを生んでしまった」と悔いても、もうどうすることもできません。

この先しばらく数年は「受水槽で泳いだバカの親」というレッテルを貼られてしまいます。何とも嘆かわしいことです。親不孝の極みです。

受水槽で泳いだバカに与える刑事上の罰は?

マンションオーナーや管理会社の刑事告訴が必要かもしれません。成立するであろう罪としては2つ考えられます。

刑法上の威力業務妨害

(威力業務妨害

第234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

 

「前条の例による」とありますが、前条である刑法233条の刑罰「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が課せられるということです。

ちなみに、威力業務妨害罪は、強い勢いをもって相手の意思を制圧し、相手の業務を妨害したときに成立します。 ただし、相手の業務を妨害するに至らない場合でも、妨害結果を発生させるおそれのある行為がなされれば、この罪は成立します。

刑法上の水道汚染罪

(水道汚染)

第143条
 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

 

できるだけ重い罪で実刑に処してほしいと願うのは私だけではないはずです。

受水槽で泳いだことの民事上の責任はかなり重い!

刑事上の責任だけでなく、本件では民事上の損害賠償責任も当然に生じます。

ニュースでは業者が「受水槽を消毒してきれいにするには5時間の断水が必要」と言っていました。

 

まずはその消毒と掃除の実費、5時間ものあいだ断水を強いられたことによる飲料の代替分の実費、その間の住民の精神的苦痛…もちろんこれだけではありません。

 

動画がアップされてからマンションの水を飲んでいないのであれば、たとえばペットボトルを購入した実費、それに何といっても住民に与えた精神的苦痛が非常に大きいと思います。

20世帯ほどが居住しているようですから、請求額はかなり高額になると予想されます。

 

どうか、賃貸マンションのオーナーや管理会社は積極的に損害賠償請求訴訟を提起してほしいと思います。

さいごに

バイトテロもそうですが、この事件はぜひとも詳細な追跡報道をしてもらいたいものです。

単なる一過性のおかしな奴の事件で風化させてほしくはありません。

 

このように通常人ではおよそ考えられない事件の報道の積み重ねが、社会に最低限の良識をもたらすかもしれないからです。

くれぐれも刑事上も民事上も厳しく対処されることを願っております。